夫婦で車を共有で使用し、離婚することになった場合には財産分与の問題が出てきます。
夫婦でお金を出し合って購入した車は、共有財産となります。
自分が車を使用していても、配偶者がローンを支払っていたり、共同使用している場合も共有財産になる可能性があります。
ここで重要なのは購入時に誰がお金を支払ったのかということと、どの程度共有しているかです。
共有財産とみなされない場合は、
・親に買ってもらった車
・知り合いから譲り受けた車
・結婚前に自分のお金で購入し、使用者・所有者が自分になっている車
などです。
また、所有者と使用者の名義が別々の場合は確認が必要です。
例えば所有者が自分、使用者が配偶者などのケースです。仮に自分が所有者だとしても、配偶者が車を使う機会が多い場合は、共有財産となる可能性があります。
自分でローンを支払っている場合でも、名義がディーラーや信託会社になっていると勝手には売れないため、名義変更が必要になります。
離婚を考えている人は車の所有に関して早めに対策をしたほうが良さそうです。
例 自分名義の車
質問:
離婚することになったのですが、結婚してから購入した車があります。普段は私が乗っており、夫が乗ることはほとんどありません。ローンは残っていなく、このまま車を乗り続けたいのですが、この場合も車は財産分与の対象になるのでしょうか?
回答:
結婚してから2人のお金で購入した車は財産分与の対象になります。ローンが残っていない場合は、相手から請求があれば車の時価の半額を相手に支払わないといけません。
上記のようなケースの場合、プロに見積もりをしてもらわなければ車の価値はわかりません。
私も知り合いから上記のようなケースで車の価値を査定したことがありますが、誰でもまわりに車のプロがいるわけではないですよね。
そんな時はネットからの無料見積りを利用するのが手っ取り早いと思います。